■資格概要
橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの
(その高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)
の架設又は変更の作業を行う場合、作業主任者を選任しなくてはならない
■受験資格
・橋梁の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更の作業
(次号において「コンクリート橋架設等の作業」という。)
に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において
土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、
その後2年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
・その他労働大臣が定める者
■実施機関
各指定教習機関
■お問合せ先
各都道府県の労働局安全課
【参考】
東京労働局
日本鳶工業連合会
建設業労働災害防止協会
■試験日程
教習機関により異なる
■受講料
教習機関・保有資格・実務経験等により異なる
■講習内容
各地の指定講習機関で技能講習を受講
■合格率
■リンク集
■更新情報
2004年10月4日:ページ作成