コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

■資格概要
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合、 作業主任者を選任しなくてはならない

■受験資格
・コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 (次号において「工作物の解体等の作業」という。) に3年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において 土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、 その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
・その他労働大臣が定める者

■実施機関
各指定教習機関

■お問合せ先
各都道府県の労働局安全課

【参考】
東京労働局
日本鳶工業連合会
建設業労働災害防止協会

■試験日程
教習機関により異なる

■受講料
教習機関・保有資格・実務経験等により異なる

■講習内容
各地の指定講習機関で技能講習を受講

■合格率

■リンク集

■更新情報
2004年10月4日:ページ作成

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