宅地建物取引主任者

■資格概要
 宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、 当該知事の登録を受け、主任者証の交付を受けた者をいい、  宅地・建物の取引において重要事項の説明などの業務を行う。
 宅地建物取引業法では、業務に従事する者の5分の1以上の者を 専任の宅地建物取引主任者とする事が義務づけられています。

■受験資格
 年齢・性別・学歴等の受験制限無し。
 合格後、取引主任者となるためには、受験地である都道府県知事の 取引主任者資格登録を受け、取引主任者証の交付を受ける必要がある。
 取引主任者資格登録には、2年以上の実務経験又は実務講習の修了が必要。

■実施機関
不動産適正取引推進機構

■試験日程
申込期間7月
試験10月中旬
合格発表12月上旬

■受験手数料
7,000円

■試験内容
筆記試験(四肢択一マークシート方式)
(a) 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
(b) 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
(c) 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
(d) 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
(e) 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
(f) 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
(g) 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

■合格率
平成10年・・・13.9%
平成11年・・・15.9%
平成12年・・・15.4%
平成13年・・・15.3%
平成14年・・・17.3%

■リンク集

■更新情報
2004年08月05日:ページ作成

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